遺言書・遺産(相続財産)分割協議書作成業務

相続というのは、人が亡くなったとき(亡くなった方を「被相続人」といいます)に、その人の財産などを、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(「相続人」といいます)が受け継ぐということです。
被相続人(死亡した方)から相続人に受け継がれる財産のことを、「相続財産」あるいは 「遺産」といいます。
この相続財産を、被相続人の生前に、どの相続人にどのくらい遺すかを被相続人の意思で決めることを遺言といい、それを書面で表わしたものを「遺言書」といいます。
これに対して、相続開始後(被相続人の死亡後)に、相続人が複数いる場合、どの遺産(相続財産)がどの相続人のものにするかをを明確にするため、相続人の間で遺産の分割内容を決定することを、遺産(相続財産)分割協議といい、これを書面で表わしたものを「遺産(相続財産)分割協議書」といいます。
原則的には、遺産(相続財産)は民法で定められた配分(法定相続分)で分割しますが、土地や建物のように物理的な分割が難しいものも多くあります。
《法定相続人と法定相続分 一覧》
相 続 人 関 係 | (配偶者有無) | 相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|---|
子がいるとき | 配偶者がいるとき 配偶者がいないとき |
子
配偶者 子 |
2分の1
2分の1 全部 |
子がいないとき | 配偶者がいるとき 配偶者がいないとき |
親
配偶者 親 |
3分の1
3分の2 全部 |
子も親もいないとき | 配偶者がいるとき 配偶者がいないとき |
兄弟姉妹
配偶者 兄弟姉妹 |
4分の1
4分の3 全部 |
子、親、兄弟姉妹もいないとき | 配偶者がいるとき
配偶者がいないとき |
配偶者
|
全部
遺言書がなければ被相続人の特別縁故者へ分与されるものを除いて国庫に帰属 |
(注)1. 同一順位の相続人が複数いるときは、その者の間では均等割合。
2. 子及び兄弟姉妹にはその代襲相続人も含む。
いずれにしても、これらの財産を分与するには第三者的な目でみてもらうことが後のトラブルを避けるために非常に重要です。
あらかじめ相続財産を決める遺言書、あるいは 遺産(相続財産)分割協議書を作成する作業を、お客様に寄り添ってお手伝いたします。
お問い合わせ
お問い合わせは、下記にて承っております。
*は必須項目です。