遺言と遺言書

遺言と遺言書作成

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被相続人から相続人に受け継がれる財産のことを、「相続財産」または 「遺産」と言います。
 この相続財産を、被相続人の生前に、どの相続人にどのくらい遺すかを被相続人の意思で決めることを遺言といい、それを書面で表わしたものを「遺言書」といいます。

 これに対して、相続開始後(被相続人の死亡後)に、相続人が複数いる場合、どの遺産がどの相続人のものにするかをを明確にするため、相続人の間で遺産の分割内容を決定することを、遺産(相続財産)分割協議といい、これを書面で表わしたものを「遺産(相続財産)分割協議書」といいます。

 原則的には、遺産(相続財産)は民法で定められた配分(法定相続分)で分割しますが、土地や建物のように物理的な分割が難しいものも多くあります。
 いずれにしても、これらの財産を分与すには第三者的な目でみてもらうことが後のトラブルを避けるために非常に重要です。

 あらかじめ相続財産を決める遺言書、あるいは 相続開始後に必要となる遺産(相続財産)分割協議書、これらの書類を作成する作業を、お客様に寄り添ってお手伝いさせていただきます。